平成20年改正 商標法

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商標法13条2項
 特許法33条1項から同3項まで及び特許法34条4項から同7項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
 
商標法16条の2第3項
 商標法16条の2第1項の規定による却下の決定があったときは、決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

商標法40条1項
 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、37,600円に区分(指定商品又は指定役務が属する商標法6条2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

商標法40条2項
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、1件ごとに、48,500円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

商標法41条の2第1項
 商標権の設定の登録を受ける者は、商標法40条1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に、1件ごとに、21,900円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1件ごとに、21,900円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

商標法41条の2第2項
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、商標法40条2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、1件ごとに、28,300円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1件ごとに、28,300円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

商標法44条1項
 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。

商標法45条1項
 商標法16条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。但し、商標法17条の2第1項において準用する意匠法17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。

商標法55条の2第3項
 商標法16条の2及び意匠法17条の3の規定は、商標法44条1項の審判に準用する。この場合において、商標法16条の2第3項及び意匠法17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、商標法16条の2第4項中「商標法45条1項の審判を請求したとき」とあるのは「商標法63条1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。

商標法65条の7第1項
 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、37,600円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

商標法65条の7第2項
 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、41,800円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

商標法68条の27第1項
 国際登録に基づく商標権についての商標法71条1項1号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。

商標法68条の27第2項
 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。

商標法68条の30第1項
 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書8条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、1件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
 一 2,700円に一の区分につき8,600円を加えた額に相当する額
 二 37,600円に区分の数を乗じて得た額に相当する額

商標法68条の30第5項
 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、1件ごとに、48,500円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

かちどき特許事務所

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