平成20年改正 意匠法

トップページ >改正法情報 >平成20年改正 意匠法


意匠法13条1項
 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は、この限りでない。
 
意匠法13条5項
 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、意匠法13条1項の規定による出願の変更をすることができる。
 
意匠法15条2項
 特許法33条1項から同3項まで並びに特許法34条1項、同2項及び同4項から同7項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
 
意匠法15条3項
 特許法35条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
 
意匠法17条の2第3項
 意匠法17条の2第1項の規定による却下の決定があったときは、決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
 
意匠法17条の3第1項
 意匠登録出願人が意匠法17条の2第1項の規定による却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
 
意匠法46条1項
 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。
 
意匠法47条1項
 意匠法17条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。ただし、意匠法17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
 
意匠法50条1項
 意匠法17条の2及び意匠法17条の3の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、意匠法17条の2第3項及び意匠法17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、意匠法17条の2第4項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「意匠法59条1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
 
意匠法61条1項1号
 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
 一 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限


かちどき特許事務所

勝どき!ゼミ